建物を建てることなく更地にて利用
少ない初期投資、ランニングコストで活用
小さな土地でも活用可能
転用や更地への復帰が容易
アパート建設、売却などへの転換が容易で、選択肢を残し活用したい方におすすめです。
売却準備が容易
駐車場は借地借家法の適用対象外なので、事前の通告のみで契約を終了することが出来ます。
安定した賃料収入
適切なプランニングを行えば、入居率が安定し収入が見込めます。
固定資産は6分の1(住居系のみ)
小規模住宅用地に該当すれば、土地の課税基準が6分の1になります。
相続税の節税対策
相続税評価において、貸建物の用地は「貸家建付地」となり、更地の場合に比べ、15%~20%程度軽減されます。
また、建物は固定資産税評価額で評価されることになりますが、これは建築コストの約5~7割の評価になり、その差額分節税が図れます。
現金化
借入金の返済
相続税資金の確保
固定資産税などの負担軽減
不動産は持っているだけでは、資産とはならず、逆に固定資産税や相続税など負担になってしまうこともあります。
土地の維持管理労務の軽減
資産の組替え
土地から現金、有価証券、他の土地などへ